離婚準備のお金のハ・ナ・シ⭐️2.口座のお金、財産分与で損をしないために

離婚する人は別居前に自分の口座に貯金することは勧められない

そもそもあまり預金はないけど、できる限りはね。自分名義の口座の預金は財産分与の対象です。

ということは、別居前に自分名義の口座に、せっせと貯金すると、結局財産分与で半分夫に渡すこ

とになる。

別居後は、貯金した方がいい。

財産分与の基準日は、別居した日なのです。別居後に入ったものは関係ありません。

だから別居後は、貯金がんばったほうがいい。

*受け取る権利があるもの(例えば、共済の傷害保険金などは、請求期限が事故から2年以内のも

のだったので、あえて今は請求しない。一通院2千円といえども、よく怪我をするので、数万円に

なったりする)は、別居してからの請求にする。

結婚前に貯金は財産分与の対象にはならない。

アキは独身時代に結構貯金してたのに、マイホームを買うときの頭金に出してしまって、大失敗。

黙って置いておけばよかったなあ・・・

独身時代にためたものは、個有財産になるので財産分与の対象外なのだ。

♪出会ったときは~,こんな日が~,くるとは思わなかった〜♪(杏里の歌)。

でも人生何があるかわからないし、これから結婚するみなさまには、独身時代の貯金はヘソクリで

置いとくことをアドバイスしたいでっす‼︎

アキみたいに使ってしまったら、別居までに元の金額に戻して、説明できるようにしておくのもい

いかもしれませんが、信ぴょう性があると認められるかは、わからないです。

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