離婚する人は別居前に自分の口座に貯金することは勧められない
そもそもあまり預金はないけど、できる限りはね。自分名義の口座の預金は財産分与の対象です。
ということは、別居前に自分名義の口座に、せっせと貯金すると、結局財産分与で半分夫に渡すこ
とになる。
別居後は、貯金した方がいい。
財産分与の基準日は、別居した日なのです。別居後に入ったものは関係ありません。
だから別居後は、貯金がんばったほうがいい。
*受け取る権利があるもの(例えば、共済の傷害保険金などは、請求期限が事故から2年以内のも
のだったので、あえて今は請求しない。一通院2千円といえども、よく怪我をするので、数万円に
なったりする)は、別居してからの請求にする。
結婚前に貯金は財産分与の対象にはならない。
アキは独身時代に結構貯金してたのに、マイホームを買うときの頭金に出してしまって、大失敗。
黙って置いておけばよかったなあ・・・
独身時代にためたものは、個有財産になるので財産分与の対象外なのだ。
♪出会ったときは~,こんな日が~,くるとは思わなかった〜♪(杏里の歌)。
でも人生何があるかわからないし、これから結婚するみなさまには、独身時代の貯金はヘソクリで
置いとくことをアドバイスしたいでっす‼︎
アキみたいに使ってしまったら、別居までに元の金額に戻して、説明できるようにしておくのもい
いかもしれませんが、信ぴょう性があると認められるかは、わからないです。
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